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原則には化粧品に配合されている全成分の名称を表示することを義務づけられていますが、例外的に厚生労働大臣の承認を受ければ、非開示成分をその他の成分として表示することもできるそうです。 成分は配合量の多い順に記載されているそうです。 配合量が1%以下の成分は順不同で、香料、着色料は最後にまとめて表示するそうです。
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