薬事法における医薬部外品とは
薬事法における「医薬部外品」の定義
薬事法抜粋第二条第2項
次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なものであって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除く。
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等駆除又は防止
医薬品ではないが、医薬品に準ずるものとされています。
病気や怪我を治すのが目的ではなく予防に重点をおかれたものともいえます。また対象となる物もはっきりと定められています。「表示指定成分」として、アレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分名だけは表示が義務づけられていますが、化粧品ではないので全成分表示の義務はありません


