薬事法における医薬品とは
薬事法における「医薬品」の定義
薬事法抜粋第二条第1項
1.日本薬局方に収められている物
2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用具及び衛生用品を含む。以下同じ)でないもの(医薬部外品を除く)
3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
医薬品は病院で医師の処方により出される薬や、薬局で売られている風邪薬、頭痛薬、胃腸薬、目薬などの市販薬のことで、配合されている有効成分の効果が認められており、病気の治療や予防に使われるクスリを指します。


