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表示指定成分

表示指定成分
 正式名称は『厚生大臣が指定する成分表示』だそうです。
昭和40年代に厚生省がアレルギー等を引き起こす恐れのある成分として102種類の成分を指定し、この102種類の成分を配合している製品は、それを容器に表示する事を義務付けるというものです。
現在は全成分表示にかわったので旧表示指定成分といわれることもあります。


以前は無添加化粧品のことを「表示成分無添加化粧品」と表示してあるメーカーもありましたが、いまでは表記をより単純に「無添加化粧品」とだけ記載してあるものがほとんどです。


「無添加=絶対的な安全=肌にやさしい成分のみの商品」とはなりませんので、選択の際には注意が必要です。

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